加藤紘一自民党元幹事長の事務所長の巨額脱税事件をきっかけに、再び「あっせん利得処罰罪」の在り方が問われています。一昨年の臨時国会での議論は、この法の適用の範囲を私設秘書まで拡大するべきと主張する民主党ら野党に対し、自民党ら与党は公設秘書に限定して、数の力で押し切ったのです。そして今回の一件。やっぱり私設秘書もということになってきています。ちなみに手塚事務所は現在、公設3名の他、私設秘書は7名。彼らのあっせん利得や口利きとはまるで無縁な仕事ぶりは、このHPの秘書日記をご笑読下さい。18:25