「さくらパパ」と投票用紙に書いた場合、有効になるのかどうか、この選挙戦で最も多く受けた質問です。公職選挙法では「無効投票の規定に反しない限りにおいて、その投票した選挙人の意思が明白であれば、その投票を有効としなければならない」と規定されています。つまり通称やニックネームでも、誰の得票かはっきり特定出来れば、基本的には大丈夫。「さくらパパ」と同様に「○○弁護士」や「○○○ー先生」も有効だと解釈出来ます。しかし、総務省の中央選挙管理委員会が統一見解を出すわけではなく、あくまでも各地の開票管理者の判断に委ねられていますから、しっかり名前を書いて頂くに越したことはないのです。さて、宮崎に宿泊していた一座は引き続き九州地方を主戦場として熊本と佐賀で選挙運動を展開し、まもなく福岡にたどり着きます。夕飯はモツ鍋を予定しています。21:10