昨日の続編です。「買収」という言葉から連想されるのは、有権者からカネで票を買ったり、飲み食いをさせ票の取りまとめを依頼する行為だろうと思います。今回、小野裕次郎君が容疑をかけられている「運動員買収」とは似て否なるものなのです。現行の公職選挙法を簡単に説明すれば、選挙を手伝う運動員にアルバイト代を払ってはいけないとされていますが、選挙カーの運転や掲示板へのポスター貼りなどの労務に対しては、アルバイト代を払って問題ないのです。今回は自転車で一緒に回ってくれた学生に対しての報酬でした。どう思いますか?12:00