衆議院議員手塚よしおWEB。立憲民主党 東京都第5区(世田谷)。都議1期、衆院5期、元内閣総理大臣補佐官。現在、立憲民主党幹事長代理、東京都連幹事長など。

2004年1月19日 「天城を越えて世界へ」松田哲也

  • HOME »
  • »
  • 2004年1月19日 「天城を越えて世界へ」松田哲也

「現職議員・公選法違反(買収容疑)で逮捕」
「労組幹部・公選法違反(利害誘導容疑)で逮捕」
 この年末年始に相次いで議員の逮捕、連座制の検討が行われています。票をお金で買う工作はもちろん、選挙や議会政治を歪める行為ですから厳正に取り締まって貰わなければいけません。しかし、アフガニスタンなど世界を飛び歩き、日本初の女性総理とも目されていた、あの清廉潔白な鎌田さゆり議員だけは…。詳細は割愛しますが、菅代表はNHKの番組で
「全く悪質でない事例まで、連座制を適用し、議員辞職に追い込むのは法の趣旨に反する」
と強く弁護しました。同感です。
 手塚と鎌田議員は同期生で、共に「いっきの会」をまとめてきた間柄。人前で曇った顔を見せない手塚も鎌田議員に電話で
「失意泰然だよっ」
と言いつつ、受話器を置いた後に大きく溜息をひとつ。心配で仕方ない様子です。
 そもそも現在の公選法は、天下の悪法・難解パズルともいわれるぐらい非常に複雑でどちらにも取れる条文が多いのです。それでは、ここで問題です。
「選挙期間中、運動員にお金(報酬)は払えないが、事務員や労務者には払える」
この点だけ押さえてトライしてみて下さい。
Q.選挙期間中、労働組合が組合員を動員して公営掲示板以外の場所にポスター貼りを行いました。その人達に弁当代や交通費等の実費分のお金を支払いました。これは合法ですか?違法ですか?
A.合法です。まず上記のポスター貼りは運動員になりますから、報酬は払えませんが実費(食費・交通費分等)は払える事になっているのです。しかし、貼付場所が変わると答えは変わります。公営掲示板にポスターを貼る人は労務者(事務的な仕事をする者)になるのでお金(報酬)は払えますが、今度は実費(弁当代)は払えないという規定があるので違法になります。さらに、その上限金額も項目別に定められていますし、人数も決められています。また、選挙中かそれ以外か期間によっても変わってくるのです。
 如何でしょうか。これでもほんの序の口、初級編なのです。しかし、いくら悪法でも法律は法律。公選法違反は我々の業界ではまさに死活問題。いつも、やんちゃな秘書軍団も選挙の時ばかりは慎重に慎重に…。まさに綱渡り。鎌田事務所の苦悩も人ごとではありません。鎌田議員が今後どうなるかはまだわかりませんが、いずれにしても、この不条理、天城峠を越えてこれからもこの国の将来の為に、手塚と国会でタックルを組んで大暴れして頂きたいと、秘書一同心から願っています。
 さて、その通常国会も開会し、手塚よしお2期目の活動もいよいよ本格化します。一方、五本木事務所は相変わらず手狭なままですが「人は城・人は石垣・人は堀」です。今年も駅頭ビラ配り、ポスター貼り、ポスティング、タウンミーティングと、手塚秘書軍団は新たな気持ちで昨年以上に地元活動も大展開し、手塚よしおを支えていきます。

秘書日記

秘書日記

  • facebook
PAGETOP
Copyright © 衆議院議員 手塚よしお All Rights Reserved.