衆議院議員手塚よしおWEB。立憲民主党 東京都第5区(世田谷)。都議1期、衆院5期、元内閣総理大臣補佐官。現在、立憲民主党幹事長代理、東京都連幹事長など。

2003年12月15日 内野席「大勝利の陰で」伊藤 悠

一体あの事件はなんだったんだろうか?と今さらながら考えています。ある記者が言った通り
「提訴した方も、された方も、互いに裁判が起こった理由がわからないというのは、前代未聞」
という話が、怪事件性を物語っています。
手塚さん自身が事実無根と断言できた訴状内容が、選挙公示3日前に突如として民事提訴されました。広報担当していた私と手塚さんとで、すぐに弁護士と相談の上、徹底的に事実無根を主張し、戦うことが決まったことは当然ですが、なぜ、こんな根も葉もないことが提訴できるのか?と弁護士に尋ねると
「約5万の印紙代を支払えばいつでも裁判は起こせる」
のだというのです。すなわち、提訴する時に、刑事事件なら警察の捜査の上で起訴・不起訴が決まりますが、民事の場合は、内容の審査など一切なしに、裁判になるわけですから、街頭演説のマイクセットより安い5万円さえ支払えば、どんな内容でも訴えられるというのです。また本来、選挙期間中には中傷ビラなどは当然、選挙自由妨害となり、配布することはできませんが、訴状は新聞記事などと同様に「客観的事実」として「中傷ビラ」にあたらないと考えられているため、配布しても罪にならないという解釈が可能なことを初めて知りました。
その後、事態は明らかに悪化していきました。訴状は発信元を隠す形で、民進党支援団体、マスコミに次々と送られ、その対応に追われるだけでも、選挙中の貴重な時間と労力が奪われ、一部支持者の間からも、疑いの気持ちが現れたのは事実です。もちろん、提訴した女性が提訴の事実を否定しているというまったく奇怪な訴状ですから、選挙前に記事にした報道機関はどこもありませんでした。しかし、悩ましいのは、この訴状内容に対する手塚事務所のコメントをを出そうにも、その方法がないということでした。選挙期間中に入ると、法定のビラ、ポスターなどのほかには、印刷物を作って配布することが出来ません。ホームページの書き込みさえ一切禁止されています。なかには
「なんで手塚さんは疑惑をちゃんと否定しないのか?」
という方もいらっしゃいましたが、疑惑を否定するためには、街頭演説で訴えかけるしかありませんが、報道されたわけでもない「女性問題」を自分から進んでお話するというのは、否定であれ、出来ることではありません。訴状は法律で守られる一方で、事実無根で訴えられた手塚候補(当時)には否定しようにも法律で縛られたのですから、憤りと焦りをつのらせたのは、当然のことでした。
「善意の気持ちだけで通用しない相手が世の中にはいるんですよ」との弁護士の一言は、あらためて政治の世界の厳しさを実感させられるものでした。
さて、今後の裁判に対する手塚事務所の構えです。すでに女性からの提訴は選挙投票日の4日ほど前に取り下げられていますが、事実無根をハッキリさせるために、手塚さんは「債務不存在確認の訴訟」を提訴しました。この裁判では、当初出された訴状内容の「堕胎」「刺青」事実の不存在と、それに伴っての損害賠償1000万円の請求根拠がないことを証明します。この裁判で、原告すなわち手塚さんが勝訴すれば、今回の騒動がまったくのでたらめで捏ち上げであったことを証明することになります。
選挙は命がけといいます。何でもありだともいわれています。真似しようとは思いませんが、本当にありうることを知り、そして、まだまだ自分がこの世界で素人だったということを感じさせられた選挙でした。
「厳しい選挙だったよな。よく勝たせてもらえたな」
手塚さんが当選直後に、私にだけつぶやいた重い重い一言でした。

内野席・外野席

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